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相続した不動産を売却するには、どうすればよいのか?
まず相続人が複数いる場合は、全員で遺産分割の協議をします。協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、それに基づき相続不動産の名義変更の手続きをします。その手続き(相続登記)は専門の司法書士が行います。またその間に、不動産の査定・売却のご準備を弊社が行います。司法書士は弊社がご紹介させて頂きますので、相続登記が完了していない状態であっても、相続が発生した時点でご相談ください。相談・査定はもちろん無料です。
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当社では皆様から不動産のご購入・ご売却についての様々なご質問やご意見をお聞かせ願いたいと考えております。他社に依頼しているが、「なかなか良い物件が見つからない」「自宅が売れないので困っている」というお客様、当社にも一度ご相談ください。きっとお力になれると思います。
不動産に関するご相談・物件査定はもちろん無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
向日市寺戸町渋川3-35 TEL:0120-505-337